ワーキングホリデー制度

ルクセンブルクに関心のある日本の若者を対象に、ルクセンブルクでの生活を最長1年間体験してもらうことを目的とする制度です。ワーキングホリデービザ保持者は、ルクセンブルクでの生活、観光、就学に加え、渡航費を補うために滞在中に就労することが可能です。

ビザの申請料は無料です。

ワーキングホリデービザを申請予定の方は、事前に大使館までメール(consulartokyo.amb@mae.etat.lu)にてご連絡ください。

 

申請資格

以下の条件をすべて満たす方が対象となります:

  • 日本国籍を有し、日本に居住していること
  • 犯罪歴がないこと
  • 18歳以上30歳以下であること
  • 予定滞在期間終了後3ヶ月以上有効な日本のパスポートを所持していること
  • 自活できるだけの十分な貯金があること(最低2,500ユーロ相当)
  • 日本への往復航空券を購入できるだけの資金力があること
  • 扶養家族を同伴しないこと。(申請資格がある場合は、それぞれ申請することが可能です。)
  • 過去にルクセンブルクのワーキングホリデープログラムに参加したことがないこと
  • ルクセンブルクの法令を遵守すること

 

必要書類

  • 記入・署名済みのビザ申請書 (Pdf, 130 Kb)
  • 証明写真
    • 35x45㎜、6 ヶ月以内に撮影したもの
  • パスポートのコピー
    • 予定滞在期間の最終日から 3ヶ月以上の有効期間が残っているもの
  • 犯罪経歴証明書
    • 発行3ヶ月以内のもの。犯罪経歴証明書の取得についてはこちら
  • 健康診断書 
    • 英文原本。申請者が健康であることが明記されており、申請日から 3ヶ月以内に医師が作成したもの(日本語の場合は、英仏独語いずれかの翻訳を添付)
  • 航空券
    • 往復航空券、または片道航空券および帰国航空券を購入するのに十分な資金があることを証明する書類
  • 志望動機書 
    • 形式自由。署名入りで英語、フランス語またはドイツ語のもの
  • 履歴書 
    • 形式自由。英語、フランス語またはドイツ語のもの
  • 残高証明書
    • 英文原本。個人資金として 最低2500ユーロ相当の金額を示す本人名義のもの
  • 直近3ヶ月の口座取引が確認できる書類(通帳のコピー等)
  • 到着後15日間の宿泊先が確認できる書類
    • ホテルの場合:ホテルの予約書
    • 個人宅の場合:インビテーションレターと家主の身分証明書のコピー
  • 旅行医療保険
    • 全滞在期間有効で、シェンゲン全域をカバーするもの。最低補償額3万ユーロ

 

渡航後、現地での手続き

ルクセンブルクに到着後、滞在先の役場にパスポートを持参の上到着届出(déclaration d'arrivée)を行い、滞在証明書(certificat de résidence)の交付を受けてください。

ビザの有効期間中ルクセンブルクに滞在することが認められています。滞在許可証(permis de séjour)を申請する必要はありません。

他のシェンゲン協定加盟国へは、あらゆる180日の期間内で最大90日間の滞在が可能です。

ビザの有効期間内は、有期契約に基づきルクセンブルクで就労することが認められています。労働許可証を申請する必要はありません。

滞在中のお問い合わせは英仏独語いずれかでservice.visas@mae.etat.luまでご連絡ください。

 

出国前

出国が決まったら、滞在登録先の役場に出国の届出を行ってください。

 

よくあるご質問(Q&A)

ビザの申請手続きについて教えて下さい。

申請書類がすべて揃いましたら、下記アドレスにメールでお送りください。

consulartokyo.amb@mae.etat.lu

お送りいただいた書類を確認の上、東京の大使館での申請のアポイントをお取りいたします。

予約枠には限りがありますので、申請をご希望の方は、お早めに書類をお送りください。遅くとも渡航予定日の6週間前までにはお申し込みください。

申請後、ルクセンブルクのビザオフィスが書類の審査を行います。審査期間中、申請者のパスポートは東京の大使館で保管されます。

申請書類に不備がなければ、審査結果は通常30日以内に申請者に通知され、パスポートも申請者に返却されます。

応募は抽選でしょうか?先着制でしょうか?

先着制です。申請は年間を通じて受け付けており、申請年の12月31日までの渡航が対象です。

定員は年間で最大100名です。

定員に達した場合はホームページ上でお知らせいたします。

応募の締切はいつでしょうか?

急なご連絡の場合ご希望に添えないことがありますので、遅くとも渡航予定日の6週間前までには申請書類をメールでお送りください。

申請書類は、必ず大使館にご予約の上、出発予定日の30日前までに提出してください。

申請は、出発予定年と同じ年内にのみ受け付けています。つまり、ルクセンブルクへの到着日が、申請書類を提出した年の12月31日以前でなければなりません。

申請書類の有効期限の関係上、申請の受付は出発予定日の6か月前から可能です。

東京から離れた場所に住んでいます。申請するには東京の大使館に行かなければなりませんか?

はい。各申請者はビザ申請のために、大使館を一度は訪問する必要があります。

申請時にレターパックプラスを持参、または大使館の窓口で購入し、審査後にパスポートを郵送で受け取ることは可能です。レターパックプラスでの返送を希望される場合は、郵便に関する遅延や紛失について、大使館は責任を負いかねますのでご了承ください。

現在は日本に居住していませんが、ワーキングホリデービザを申請したいと思っています。可能でしょうか? 別の国からでも申請できますか?

いいえ。申請は東京の大使館でのみ受け付けています。

応募資格の一つに「日本国内に居住していること」が定められているため、

一時的であっても、他国に滞在している方や、他国に居住するための有効なビザをお持ちの方のご応募はお受けできません(例:ルクセンブルク以外の国にワーキングホリデーで滞在されている方など)。

私はもうすぐ31歳になります。それでも応募できますか?

大使館に予約した上での申請書提出を含む、一連の申請手続き全てを、31歳の誕生日前日までに完了することができれば応募できます。

大使館へのご連絡が遅かった場合には、申請をお受けできないことがありますのでご了承ください。

渡航予定日は31歳の誕生日以降でも構いませんが、その場合は申請と同じ年内で、申請から6ヶ月以内であることが条件となります。

申請時に航空券と宿泊先の予約を提出しなければなりませんか?

はい。申請の際に必要な書類です。キャンセル・払い戻しが可能な予約をお勧めします。

資格要件をすべて満たしていること、申請書類に不備がないこと、出発予定日まで十分な時間があることをご確認のうえ申請してください。

健康診断書に必要な検査項目はありますか?

所定の検査項目はありません。健康診断書には、申請者が健康であり、1年間の海外滞在に健康上の支障がないことが記載されている必要があります。

日本語の診断書を取得しました。自分で翻訳して申請用に使うことはできますか?

医学用語の正確性の保証が必要なため、ご自身での翻訳は受け付けておりません。翻訳会社に翻訳を依頼してください。

 

犯罪経歴証明書の発行依頼書の申請をしたいのですが、まだルクセンブルクでの 勤務先が決まっていません。記載は必要でしょうか?

ワーキングホリデービザを申請する旨を記載してください。勤務先が未定の場合、「未定」と記載してください。

応募書類をメールで送る際、犯罪経歴証明書は開封した方がいいですか?

いいえ。犯罪経歴証明書は申請者が開封すると無効になります。封をした名前が記載された封筒の写真のみをお送りください。

お薦めの海外旅行保険はありますか?

大使館が特定の保険を推薦することはありません。規定の条件を満たす自分に合った保険をお選びください。

ルクセンブルクでの生活や、住居探し、仕事探し、語学コース探しなどについて アドバイスをいただけますか?

ワーキングホリデーは、最長1年間ルクセンブルクに滞在、旅行、就労することを可能にする制度ですが、滞在をどう計画するかは申請者自身の責任となります。

ご興味のある方は、事前にご自身でお調べ・ご準備のうえビザを申請してください。

大使館では、ルクセンブルクでの生活に関する個別のお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。

ルクセンブルクでの生活に役立つウェブサイトをいくつかご紹介します:

https://www.justarrived.lu/en/

https://guichet.public.lu/en/citoyens.html

https://www.lu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html