滞在許可申請手続き

ルクセンブルクで3ヶ月以上滞在(就労/就学)する場合には、滞在許可証が必要になります。申請手続きは、渡航前に直接ご本人(または企業)からルクセンブルク内務省移民局にしていただきます。

 

滞在許可取得までの大体の流れは次のようになります。

 

提出書類や手続きが変更になる場合もありますので、詳細はその都度必ず確認してください。

 

<渡航前、日本での手続き>

  • 日本出発前にルクセンブルク移民局に、暫定滞在許可証(autorisation de séjour temporaire)の発給を申請します。提出書類のうち、無犯罪証明書の発行、パスポートのコピー認証、戸籍謄本/抄本の翻訳認証については こちら
  • 移民局が審査後、暫定滞在許可証を発行(発行から3か月間効力)
  • 暫定滞在許可証期限内にルクセンブルグに渡航

 

<渡航後、現地での手続き>

  • ルクセンブルクに到着後、業務日3日以内に住居を構える予定の地元役場に暫定滞在許可証を持参し、到着届出(déclaration d'arrivée)を行い、申請受付書(récépissé)の交付を受ける。
  • ルクセンブルク国内の病院で健康診断を受診する。
  • 申請受付書期限内(3ヶ月)に、移民局に在留資格証(titre de séjour)の発給を申請する。その際に必要な書類は、暫定滞在許可証、到着届出申請受付書、ルクセンブルク国内で行った健康診断書、住居契約書等、証明写真、申請料支払証明書
  • 在留資格証を取得後、それを役場に届け出て滞在許可の発給を受ける。

 

詳細はこちら↓

https://guichet.public.lu/en/citoyens/immigration/plus-3-mois.html